国際卓越研究大学 UREX 1
東北大学 大学院経済学研究科 川名 洋教授(西欧経済史)

Prof. Yoh Kawana(Ph.D. University of Leicester)


経済史のキーワード

法人
Corporation

 
    

はじめに

都市法人−都市的制度の蓄積−

都市法人の増加 **

法人化と「公私混在の経済社会」

§参考文献§

はじめに

 組織の数と規模は、経済成長に呼応して拡大していきます。西洋では、こうした組織に特別な意味を付与する「法人」という概念が適用されました。その意味とは、組織を一人の人間と同じように権利と義務の主体と見なし、その前提に基づいて活動することを公式に認める法的擬制を指します。当然、間違いを犯せば、組織として責任を追及され、組織の権利が侵害されれば、訴訟を起こすことも認められるようになります。法人組織の権利と義務の中身は、時代によって少しずつ異なります。したがって、法人を一律に定義するのは困難です。しかし、確実なことは、そのような組織のあり方が、ルールに基づく豊かな市場経済を実現する上で極めて効果的であったということです。かくして「法人」は、今や全世界で通用する概念となりました。
2025.10.11

都市法人−都市的制度の蓄積−

 法人の意味を理解するには、権利はいかにして「組織」にも認められるようになるのかを歴史的に考察するのが早道です。イギリス都市史を例に考えてみましょう。

 イギリス中部の主要都市レスターでは、公開市場の開催に加え、都市裁判所 (the portman moot) の開廷、主に地元の商工業者で構成されるカンパニー (the guild merchant) の設立が認められていました。これら諸権利の他にも、都市住民は都市的土地保有を認められ、また、都市のエリート層は、王権に代わり市内の徴税を請負う権限を付与されました。こうした諸権利を蓄積していた都市は、特権都市(borough) と呼ばれました。他の特権の中には、市長を選出する権限や都市固有の共同印璽を使用する権利も含まれました。同市では、その間、裁判機能と行政機能が同一の都市支配層のもとに整備され、都市自治体に相応しい統治構造が整いつつあったのです (川名: 2010)

 実践面を見ると、14世紀においてレスター市が、領主のレスター公爵と市場税の徴収をめぐって直接協議した記録が残されています (Simmons: 1974)。また、24名の市参事会員、48名の市会議員による都市政府の形が、1488年の国王勅許状と1489年の議会制定法によってレスター市に正式に認められました。その結果、フリーメン登録制を基礎に、都市自治体の構成員を定める制度が整えられ、都市住民は、市政運営に参加できるフリーメンとその資格を持たない非フリーメンに区別されるようになったのです (川名: 2010)
2025.10.12

法人化と「公私混在の経済社会」

 生産と取引の組織化及び制度化は、都市において集中的に進行します。そのプロセスを辿ることで、都市の「公式な領域」を再現することができます。しかし、こうした制度蓄積が注目される理由は、それだけではありません。こうした諸制度が実際に機能する様態を分析することで、その背後に潜む都市の「非公式な領域」の存在も明らかになるからです。

 例えば、都市にはフリーメンに混ざって、市民権を持たない非フリーメンも大勢暮らしていました (川名: 2010)。しかも自治都市に法人格が付与された後も、そのような事情が大きく変わることはなかったのです。

 都市法人の成立は、都市経済が「公私混在」の社会原理をもとに動いていたことを浮き彫りにする注目すべき歴史的プロセスです。イギリスの自治都市は、こうした「非公式な領域」を包含したまま、法人化されたことがわかってきたからです (川名: 2024)
2025.10.16

参考文献

      川名 洋 (2010)『近世イギリスの「公式」と「非公式」』 創文社/講談社.
      川名 洋 (2024)『公私混在の経済社会ー近世ギリスにおける個人と都市法人』 日本経済評論社.
      Simmons, J. (1974), Leicester: Past and Present. Volme One: Ancient Borough. London.
      Tittler, R. (1998), The Reformation and the Towns in England. Oxford.

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