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はじめに 公私混在の制度的前提 ** |
はじめに ヨーロッパ都市史の文脈を踏まえると、市民権は、主に2つの特権から成り立っていたと言えます。市内の営業権にかかわる経済的権利と都市の参政権にかかわる政治的権利です。いずれの特権も、封建領主による支配から解放された都市民の自由を表しています。また、これらには、西洋社会特有の価値観を育てる歴史的意義もありました。独立自営の精神やボランティア精神など、経済的自由を維持するために欠かせない価値観です。西洋経済史について解説する際に、中世・近世の都市化が重視されるのはそのためです。 フリーメン Freemen自治都市と農村共同体の違いの一つは、都市では経済的特権を有する者とそうでない者の共生が成り立っていたことです。都市は他者感覚を養うのに適した地でもあったと言えます。興味深いことに、立場の違うこれら二種類の住民同士は、経済的に相互依存の関係にあったこともわかってきました (川名: 2024, 第5章)。前者がフリーメンと称されたことから、後者は非フリーメンと呼ぶのが適当でしょう。 フリーメンの資格は都市民に与えられた特権ですが、自由度はまだ限られていたのも事実です。例えば、王領地の市民は、封建領主から独立することができても、王権から解放されたわけではありません。また、父親がフリーメンであれば、息子はその資格を引き継ぐことができる一方で、家父長制から逃れられたとは言えません。さらに、地元では通用する営業権や免税の特権も、他の都市で通用するとは限りませんでした (Britnell: 1993)。 権利には義務が伴いました。フリーメンは、無償で治安官など不人気な役に就く責任を負い、当然、市内に定住することを強いられたのです。 フリーメンの資格を取得する方法からあることに気がつきます。そこでは個人による選択が重んじられていたということです。フリーメンの資格を得るには、徒弟制度に沿って親方になることが条件でした。地元の若者の多くは、父親の職業を継ぎましたが、外からやってくる者は、自ら職を選択する必要があったのです。もちろん徒弟となる費用を支払う親の意見は無視できなかったと考えられますが、数ある職種の中から個々に仕事を選ぶことができたことには変わりありませんでした。どの若者も、フリーメンの資格を得るには、当人による宣誓を必要としたことから、やはり制度上、個人の選択に基づいていたと言えるでしょう。
かつて M. Weber は西洋都市の特徴として、都市民が自由を大切にしたことに加え、都市が移住者に開かれていたことを強調しました。その自由とは、フリーメンに課される義務と制約を受け入れることによりはじめて得られるものでした。つまり、都市は自由を認めていたものの、それを受けるかどうかはあくまで個人による選択の問題であったと考えられるのです
(Weber: 1958)。 参考文献
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