移住とは |
移住とは移動する距離にかかわらず、他の地に永続的、または、半永続的に移り住むことを意味する用語です。交通が発達した近現代では、外国への移住が目立ちますが、産業革命以前の都市化や職業構造の変化を主題とする長期の経済史では、農村から都市への移動を主に思い浮かべることになるでしょう。 移住の理論は、まず、雇用機会の地域的偏在が明確になる工業化の時代を対象に提示されました。すなわち、農村から都市へ押し出されるプッシュ要因と、豊富な労働機会と高賃金を想定する人々が都市に引き寄せられるプル要因によって、移住が促されたと考えられたのです。まず農村から近隣の小都市へ、次に遠方のより大都市へと移動する段階的な移住のパターンも注目されました(Siddle:2000)。 しかし、移住を工業化の時代特有の現象と見なすべきではありません。長期の経済史の観点から見ればむしろ、中世及び近世において、移住が農民にとって重要な選択肢の一つであった事情が目を引きます。なぜなら、それは、西欧の市場経済が近世までに高度化するための必要条件であったと考えられるからです。2024.12.20 移住の選択例えば、近世イギリスにおける平均賃金の上昇や農業生産性の向上は、農村から他の農村へ、また農村から都市へ移住する農民が多かったことによって達成されたと言えます。そうした傾向をいつの時代にまで遡り特定できるかを解明することが、中世及び近世経済史の重要な研究課題になっています。 移住は、変わりゆく経済状況に適応しようとする人々の単なる受動的な行動ではなく、いつ、どこへ、どのように移り住むかを個人がそれぞれの都合をもとに判断する主体的な選択であったことがわかってきました。例えば、近世ヨーク市の実証研究によれば、プッシュ要因が強かったとされる近世前半期においても、移住者は都市の経済状況に応じて、主体的に移住の選択を行っていたというのです(Galley:1998)。 そこで、移住の歴史を考察する際に重要になるのが、そうした個々の主体的選択が各時代において、どの程度、制約されていたかを問うことです。移動には、当然、海や山などの自然環境による制約があります。しかし、肝心なのは、移住を妨げる慣習や制度の存在を明らかにすることです。というのは、移住に対する制約が少ない程、市場経済は活発化すると考えられるからです。 では実際に、人々はどれくらい頻繁に住まいを移動していたのでしょうか。そうした史実を見極めるのも重要でしょう。なぜなら、いかに移住に対する規制が強まろうとも、住まいの移動を止めることは実は不可能だからです。それは、死亡率及び転出率が高い都市の人口増加を自然出生率だけでは説明できないことからも明らかです。公の監視が厳しくなる時代に、都市化が進むイギリス近世が注目されるのはそのためです (川名:2024, 第1章)。
そこでは、いかに為政者が人々の移動を制約しようと躍起になっても、雇用機会の偏在に人々が自由に対応できる社会条件が崩れることはなかったのです。2024.12.21 定住法移動の自由が経済的にも人権の面でも尊重される近現代の常識から見れば、近世の前半期、1662年にイギリスにおいて制定された定住法は、悪法の誹りを免れないでしょう。その約半世紀前、救貧法の導入によって働けない弱者と健康で働ける者をうまく区別する試みがなされるようになりましたが、給付と雇用機会の偏在によって人々が移住を繰り返す事態に対処できないという課題が残されました。定住法は、そうした課題への最初の公式な対策であったと言えるでしょう。一部の教区に救貧の負荷が集中しないよう、貧困者の移動に対する取り締まりが強化されたのです。 しかし、同法の法理は、移住の選択を抑圧することにあったわけではありません。そのことを理解するには、まず救貧法が成立する前から導入され始めた浮浪者取締法(the vagabonds acts)の弊害について知る必要があります。その弊害は、浮浪者の定義が曖昧であったために発生しました。貧困者のみならず、都市経済や地域産業の担い手となる経済的にアクティブな移住者らも恣意的に罰せられるリスクが高まり、結果的に同法は、当時、経済にとって不可欠な人の移動をも妨げる原因となっていたのです。 次に、人口増加が続いた16〜17世紀において農村を後にする移住者が増加の一途を辿っていた点も重要です。つまり、多くの者にとって移住は、ライフサイクル上、避けられない選択になりつつあったのです。また、その選択を保障することは、マクロ経済的にも意味がありました。移住の重要性は、公にも認識され始めていたのです。 かくして定住法の制定は、取り締まるべき貧困者をそれまでよりも明確に定義する必要性への対応であったと見ることができます。その後の法改正では、許可証を発行するなど、正当な移住を認める努力がなされました。 とはいえ、市場やエールハウス、宿屋など市内の至る所で、よそ者に目を光らせていた貧民監督官の仕事が、同法によって効率化されたとはいえません。各教区の事情は異なり、役職を担う教区のリーダー達や裁定を下す治安判事らの間でも移住者に対する見方には依然として幅があったからです。近世イギリスでは、定住法をもってしても、移住、あるいは、定住の正当性を同じ物差しで一律に判断できるようにはならなかったのです(Styles:1978)。 ここに定住法を考察するおもしろさがあります。同法の働き方は、いかに政府の統制が強まろうとも、個人による選択力が衰えない当該時期イギリス社会(公私混在の経済社会)を理解するヒントになる言えるからです。2025.01.25 参考文献 |