はじめに中世・近世の農業経済史の講義でよく用いられる土地利用にかかわる用語です。この用語は、時の権力者(王権や領主)から土地を与えられるものの、利用の仕方を含めいくつもの条件があらかじめ定められ、場合によっては返上することが義務付けられるニュアンスを含みます(参考 封建制)。定期借地権が認められ、やがて私的所有権が確立される以前によく用いられていた概念です。 その条件の中には、例えば、収穫の一部を領主に納めたり、一定期間、領主の直営地で働いたりする義務があったことはよく知られています。そうした条件が領地ごとに異なる慣習によって決まっていたことから、慣習的土地保有と呼ばれます。 しかし、土地保有の条件を義務ばかりに着目して説明すべきではありません。実際には、農地を相続したり、他者へ貸したり、譲渡したりする例も多かったことが明らかになっているからです。 農民らが自発的に都市への移住を選択することも珍しくありませんでした。そのため、土地の利用や処分の仕方が保有者の主体的選択に委ねられる「自由土地保有」の増加を見極めることが重要になります。公開市場付近の土地や新規に開拓された土地に多く認められたことから、商業が活発になり人口増加が続いた結果、このような保有地も増えていたと考えられます。 また、イギリスでは13世紀頃に条件が緩和され、領主への金納を条件に商業や手工業、サービス業を営むことが許される、都市生活に適した土地保有が新旧の都市に目立ち始めました(Britnell: 1993)。「都市的土地保有」と呼ばれます。 このように、経済的自由の定着が商業化及び都市化と併走して進む現象を、土地保有の歴史に見出すことができるのです。そのような現象が封建制下の農業経済を特徴づけていた点に重要な歴史的意義があります。なぜなら、このことから、中世封建社会が市場経済を内包していたイギリス経済史の事情を確認することができるからです。 参考文献 |