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はじめに 都市的土地保有 ** ** campus-only |
はじめに 中世・近世の農業経済史の講義では、土地保有に関する専門用語が用いられます。時の権力者(王権や領主)から土地を与えられるものの、その利用方法にいくつもの条件があらかじめ定められ、場合によっては返上を義務付けられるニュアンスを含む用語です 【参考 封建制】。イギリスでは近世初期の16世紀までに、土地を貸す側と借りる側双方にとってより柔軟な契約条件の締結が可能になる定期借地権が認められるようになりますが、土地保有は、それ以前から広く用いられていた古い土地制度を指す専門用語です。 慣習的土地保有 Customary Tenure中でも領主と農民との間で個別に結ばれた条件が、地元の領主裁判所に登録されるようになる謄本土地保有 (copyhold tenure) は広く知られています。その名称は、登録の際、土地保有の条件が記された裁判記録の謄本が保有者へ発行される手続きに由来します。その条件の中には、収穫の一部を領主に納めたり、一定期間、領主の直営地で働いたりする義務が含まれました。国境付近では、国王の命に従って国防の義務が課されることもありました (Morrin: 2013)。このように、土地保有の条件が領地ごとに異なる慣習によって決まっていたことから、総称して慣習的土地保有と呼ばれます。 しかし、土地保有の条件を義務ばかりに着目し、その硬直的な慣習のイメージを強調する説明は適切とはいえません。なぜなら、実際には、保有者の意思により、農地を相続したり、他者へ貸したり、譲渡したりする例も多かったことが明らかになっているからです。 農民らが自発的に都市への移住を選択することも珍しくありませんでした。そのため、土地の利用や処分の仕方が保有者の主体的選択に委ねられる自由土地保有 (freehold) の増加を見極めることが重要になります。公開市場付近の土地や新規に開拓された土地に多く認められたことから、商業が活発になり人口増加が続いた結果、このような保有地も増えていたと考えられます。 また、イギリスでは13世紀頃に条件が緩和され、領主への金納を条件に商業や手工業、サービス業を営むことが許される、都市生活に適した土地保有が新旧の都市に目立ち始めました(Britnell: 1993)。都市的土地保有と呼ばれます。 このように、経済的自由の定着が商業化及び都市化と併走して進む現象を、土地保有の歴史に見出すことができるのです。とくにイギリスでは、そうした現象が封建制下の農業経済を特徴づけていたことがわかってきました。こうした発見は重要です。なぜなら、そのことにより、中世における封建制が市場経済の論理を内包していたイギリス経済史の実情を確認することができるからです。 参考文献
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