国際卓越研究大学 UREX 1
東北大学 大学院経済学研究科 川名 洋教授(西欧経済史)
Prof. Yoh Kawana(Ph.D. University of Leicester)


経済史のキーワード

土地保有
Landholdings

 
    

§参考文献§

** campus-only

はじめに

 中世・近世の農業経済史の講義でよく用いられる土地利用にかかわる用語です。この用語は、時の権力者(王権や領主)から土地を与えられるものの、その利用方法にいくつもの条件があらかじめ定められ、場合によっては返上することが義務付けられるニュアンスを含みます参考 封建制。イギリスでは近世初期の16世紀までに、土地を貸す側と借りる側双方にとってより柔軟な契約条件の締結が可能になる定期借地権が認められるようになりますが、それまで広く用いられていた土地制度に関する用語です。
2024.10.12

慣習的土地保有 Customary Tenure

 中でも領主と農民との間で個別に結ばれた条件が、地元の領主裁判所に登録されるようになる謄本土地保有 (copyhold tenure) は広く知られています。その名称は、登録の際、土地保有の条件が記された裁判記録の謄本が保有者へ発行される手続きに由来します。その条件の中には、収穫の一部を領主に納めたり、一定期間、領主の直営地で働いたりする義務が含まれました。国境付近では、王権によって国防の義務が課されることもありました (Morrin: 2013)。このように、土地保有の条件が領地ごとに異なる慣習によって決まっていたことから、総称して「慣習的土地保有」と呼ばれます。

 しかし、土地保有の条件を義務ばかりに着目して説明すべきではありません。実際には、農地を相続したり、他者へ貸したり、譲渡したりする例も多かったことが明らかになっているからです。

 農民らが自発的に都市への移住を選択することも珍しくありませんでした。そのため、土地の利用や処分の仕方が保有者の主体的選択に委ねられる「自由土地保有」 (freehold) の増加を見極めることが重要になります。公開市場付近の土地や新規に開拓された土地に多く認められたことから、商業が活発になり人口増加が続いた結果、このような保有地も増えていたと考えられます。

 また、イギリスでは13世紀頃に条件が緩和され、領主への金納を条件に商業や手工業、サービス業を営むことが許される、都市生活に適した土地保有が新旧の都市に目立ち始めました(Britnell: 1993)。「都市的土地保有」と呼ばれます。

 このように、経済的自由の定着が商業化及び都市化と併走して進む現象を、土地保有の歴史に見出すことができるのです。そうした現象が封建制下の農業経済を特徴づけていた点に重要な歴史的意義があります。なぜなら、それによって、中世封建社会が市場経済の論理を内包していたイギリス経済史の実情を確認することができるからです。
2024.10.12

参考文献

      Ballard, A., ed.(1913), British Borough Charters, 1042-1216. Cambridge.
      Britnell, R. H. (1993), The commercialisation of English society, 1000-1500. Cambridge.
      川名 洋 (2010)『近世イギリスの「公式」と「非公式」』 創文社/講談社.
      川名 洋 (2024)『公私混在の経済社会―近世イギリスにおける個人と都市法人―』 日本経済評論社.
      Morrin, J.(2013), 'The Transfer to Leasehold in Durham Cathedral Estate, 1541-1626', in J. Whittle, ed., Landlords and Tenants in Britain, 1440-1660. Woodbridge.
      Reynolds, S.(1977), Introduction to English Medieval Towns. Oxford.

Top ▲

Last updated :

© 2024 Yoh Kawana