国際卓越研究大学 UREX 1
東北大学 大学院経済学研究科 川名 洋教授(西欧経済史)

Prof. Yoh Kawana(Ph.D. University of Leicester)


経済史のキーワード

司法
Justice

 

はじめに

 取引や契約上のトラブルは民事裁判所で争われます。ゆえに、適切な司法制度の有無はどの時代にも、経済的関心事になりました。西欧には、中世以来、適用される司法権に応じて裁判所が複数設けられる歴史があります。中でも商業に見合った司法が都市に適用されるようになる点は特筆に値します。なぜなら、都市が取引の中心地になる理由について、制度の面から納得できるようになるからです。【参照】 コモン・ロー



都市と司法

 都市経済と司法は切っても切れない関係にあります。中世都市の人々にとって独自の司法権の獲得は、公開市場の開催権や徴税請負権など他の自治権の取得と同様に特筆すべき成果でした。なぜなら、正義の解釈は、裁く者の立場によって大きく異なるからです。やがて「公私混在の経済社会」に相応しい制度運用が都市において可能になるのも、都市民の価値観が司法に反映されるようになったためと考えられるのです (川名: 2024, 第4章)



星室庁 The Court of Star Chamber

 イングランド王国の統一以降、王権の国家運営に助言を与えていた国王評議会 (Curia Regis) の機能は、枢密院 (Privy Council) に継承されることになります。その枢密院では、事実上、法の審理が行われる場合もありましたが、1487年の制定法により、その慣行は星室庁と呼ばれる法廷へと継承され、制度化されました。その名称は、使用された部屋の天井に、星の文様が施されていたことに由来します (Baker: 2002)。

 16〜17世紀前期に存在感が増したこの新たな法廷は、中央集権化の進行を示す好例と見なされることがあります。陰謀や反乱等を企てる被疑者らを、王権直属の司法官らが、各地で収集される情報に基づいて裁くことができたからです。そうした手続きは、陪審制を採用するコモン・ロー裁判とは、全く異なる手続きを司法へ持ち込むことになりました。というのは、経済規制と社会統制が強化される中、密告者の役割が高まり、人々の生活圏にも政府の監視が及ぶようになったからです。

 経済史学の受講生にとって星室庁は、馴染みのない法律用語かもしれません。しかし、その歴史は、国家形成期のヨーロッパにおいて、経済活動へ加わる公的強制力の程度を計る上で重要な知識となります。例えば、星室庁が内乱勃発前夜の1641年に廃止されたことから、イギリスでは絶対王政が短命に終わった事情を認識することができます。星室庁の歴史は、公権力が恣意的に行使されないように、立法、行政、司法を分離する三権分立の原則を導くことになる反面教師的な事例と捉えることもできるでしょう (Hayek: 1960)



参考文献

      Baker, J. H. (2002), An introduction to English legal history. 5th ed. 〔訳書
      Ballard, A.(1913), ed., British Borough Charters, 1042-1216. Cambridge.
        Brooks, C.(2008), Law, politics and society in early modern England. Cambridge.
        Campbell, J. (2000), 'Power and authority 600-1300', in D. M. Palliser, ed., The Cambridge Urban History of Britain, vol. I: 600-1540. Cambridge.
        Hayek F.A.(1960), The Constitution of Liberty. London. 〔訳書
        川名 洋 (2024)『公私混在の経済社会―近世イギリスにおける個人と都市法人―』 日本経済評論社.