(旧)過半数代表者のページ

更新日:2008/5/19

注意:これは旧代表者のページです

 このページは、2004年度から2007年度までの旧過半数代表者が作成したページです。2008年度については、新たな職場委員会のページはご覧下さい。こちらです(学内専用)。

過半数代表とは何ですか?

 事業場の労働者代表です。国立大学法人東北大学には、事業場が25あります。経済学研究科は、単独で「国立大学法人東北大学経済学研究科事業場」を形成しています。事業場における使用者代表が事業場長(経済学研究科長)、労働者側の代表が過半数代表者です。

労働組合とは別に労働者の代表があるのですか?

 そのとおりです。労働基準法で定められています。

 国立大学法人の教職員は公務員ではないので、民間企業の労働者と同じように、労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)を持ちます。ですから教職員は、労働条件を決定・改善するために、個々の労働者として法人と交渉するか、あるいは労働組合に加入して法人と交渉することができます。

 労働基準法は、いくつかのことがらについて事業場の長が労働者の代表と行うべきことを定めています。就業規則制定・変更時の意見聴取、労使協定の締結、安全衛生委員の労働者側推薦委員の推薦依頼です。そして、労働者を代表するのが、事業場毎の過半数労働組合または労働者の過半数代表です。経済学研究科では、東北大学職員組合などの労働組合が過半数に達していないので、組合とは別に過半数代表者を選挙で選んでいます。

・過半数代表制は労働組合を否定するものではなく、それと並んで存在します。

・労働者過半数代表は、事業場の労働者全員を代表して労働基準法の定める事項について権利を行使します。

・労働組合は、組合員を代表して労働条件に関わる広範な事項について法人と交渉します。たとえ過半数組合でなくても、法人と団体交渉し、拘束力ある協約を結ぶ権利は憲法や労働組合法で保障されています。

過半数代表者は一人で活動するのですか?

 労基法では細かく定められていないので、その趣旨に背かない範囲で事業場毎の制度設計が認められています。経済学研究科事業場では、1人の代表だけが活動しては負担が大きいし職種別の意見を十分に反映できないので、過半数代表者をサポートする職場委員会をつくっています。職場委員は教授会構成員から3人、事務部門から1人、研究サポート部門から1人が選ばれて、任期1年で活動します。職場委員会から互選で過半数代表者が選ばれます。

詳しいしくみを教えてください

 以下をご覧ください。過半数代表と労働組合の違い、就業規則、労使協定、労働協約、労働契約などの用語解説もついています。

経済学研究科事業場における労働者過半数代表制について2004218日。経済学研究科長栗山規矩・東北大学職員組合本部執行委員川端望・同支部執行委員小田中直樹の連名)

経済学研究科事業場における労働者過半数代表制について(要点)2004218日)

就業規則にはどんな意見書を出していますか(主要なもののみ)

 以下をご覧ください。

就業規則制定に際しての意見書200441日)

就業規則第36条(政治的活動等の禁止)の運用に関する大学案への意見表明2004730日)

寒冷地手当削減・廃止提案に関する全学労使懇談会に際しての第1次意見書2004108日)

労働基準法の要請を満たさない就業規則改正手続きの中止を求める要請書20041021日)

就業規則改正案(寒冷地手当削減・廃止等)に対する意見書20041028日)

就業規則改正案(2規程記載の組織名変更)に対する意見書20041224日)

就業規則改正案(育児休業等規程・介護休業等規程)に対する意見書2005112日)

就業規則改正案(指定職本給表細則・特殊勤務手当支給細則・育児休業等規程・介護休業等規程など)に対する意見2005328日)

就業規則改正案(給与規程など)に対する意見書414日)

就業規則改正案(発明等規程)に対する意見書420日)

就業規則改正案(給与改訂など)に関する意見書2006316日)

就業規則改正案(研究科長の指定職外しと勤勉手当の業績査定)に関する意見書2007925日)

どのような労使協定を締結していますか

 以下をご覧ください。

時間外労働・休日労働に関する労使協定書200741日)

専門業務型裁量労働制に関する労使協定書200741日)

計画的年次有給休暇付与に関する労使協定書200741日)

再雇用制度の対象者に係る基準に関する協定書200741日)

育児のための短時間勤務制度の施行に関する協定書200741日)

高年齢雇用継続給付の支給申請に関する協定書200741日)

育児休業給付及び介護休業給付の支給申請に関する協定書200585日。自動更新)

賃金の口座振込に関する協定書(200441日。自動更新)

賃金控除に関する協定書(200441日。自動更新)

一斉休憩の適用除外に関する協定書(200441日。自動更新)

育児休業に関する協定書(200441日。自動更新)

労働条件お役立ちリンク集

国立大学法人東北大学人事部(就業規則あり。学内アクセスのみ)

国立大学法人東北大学職員組合(本学最大の労働組合)

全国大学高専教職員組合(全大教)(国公立大学・高専の教職員組合連合体)

新首都圏ネットワーク(首都圏の労働組合の組織。政府情報の入手が早い)

日本労働組合総連合会(連合)(日本最大の労働組合全国組織)

全国労働組合総連合(全労連)(連合に次ぐ規模の労働組合全国組織)

法令データ提供システム(総務省e-Gov)(法律の全文検索可能)

社団法人国立大学協会(国立大学法人の協議体)

宮城労働局(労働基準法の解説。政策情報。雇用行政窓口の使い方)

厚生労働省(政策情報あり)

独立行政法人労働政策研究・研修機構(JIL労働問題Q&Aが便利)

法政大学大原社会問題研究所(学術的情報が豊富)

個人文責の関連論文

・「国立大学法人の管理運営制度と教員の地位」『全大教時報』第27巻第6号、全国大学高専教職員組合、20042月、65-76頁。全文PDF

・「国家公務員への復帰を予定した理事就任は国立大学法人の独立性を脅かす」『高等教育フォーラム』2004101日投稿、『「意見広告の会」ニュース』第198号、国立大学法人法案に反対する意見広告の会、2004102日配信。全文PDF

 

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